法的リソース

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A.移民&国籍法

移民国籍法(INA)の第349条(a)(5)(8U.S.C.1481(a)(5))は、米国市民が海外で米国籍を放棄する権利を支配する法律のセクションです。, 法律のそのセクションでは、自発的かつ国籍を放棄することを意図して国籍の喪失を規定しています:

“(5)国務長官によって規定されるような形で、外国における米国の外交または領事官の前に正式な国籍の放棄を行う”(強調付加)。

B.放棄の要素

彼または彼女の米国市民権を放棄したい人は、自発的かつ米国市民権を放棄する意図を持っていなければなりません。

  1. , また、
  2. 放棄の誓いに署名する

上記の条件を満たさない海外の放棄は法的効力を持ちません。

ol セクション349(a)(5)の規定のため、米国市民は、個人的にのみ市民権を放棄することができ、したがって、郵便、電子的、または代理人を通じてそうすることはできません。 実際、米国の裁判所は、以下で説明するように、さまざまな理由で米国の市民権を放棄しようとする特定の試みを行ってきました。,

米国における米国市民権の放棄に関する質問国土安全保障省の米国市民権移民サービス(USCIS)に向けられなければならないINAセクション349(a)(6)への

C.要件-すべての権利と特権を放棄する

米国市民権を放棄しようとする人は、そのような市民権に関連するすべての権利と特権を放棄しなけれ コロンv.米国国務省の場合、2F.Supp。第2回43号(1998年)、アメリカ, コロンビア特別区地方裁判所は、放棄の誓いにもかかわらず、彼はアメリカ合衆国に住む権利を保持しながら、彼は米国市民ではないと主張したかったので、国務長官に国籍喪失の証明書を承認するよう指示したマンダムスの令状の請願を拒否した。

D.二重国籍/無国籍

米国市民権を放棄しようとする人は、すでに外国籍を持っていない限り、無国籍にされる可能性があり、したがって、いかなる政府の保護も欠いていることに注意する必要があります。, また、どの国からのパスポートを受ける権利がないため、旅行が困難な場合があります。 無国籍は、財産を所有または賃貸したり、仕事をしたり、結婚したり、医療またはその他の給付を受けたり、学校に通ったりする能力が影響を受ける可能性があります。 元米国市民は、米国に旅行するためにビザを取得するか、ビザ免除プログラムの条件に従って入学資格があることを示す必要があります。 ビザの資格を得ることができない場合、その人は永久に米国に入国することを禁じられる可能性があります。, 国土安全保障省が放棄が租税回避目的によって動機づけられていると判断した場合、個人は移民国籍法212条(a)(10)(E)(8U.S.C.1182(a)(10)(E))のセクションに基づいて米国に受け入れられないことが判明する。 米国市民権の放棄は、外国がその個人をいくつかの非市民の地位で米国に強制送還することを妨げるものではないかもしれません。

E.TAX&軍事義務/起訴から逃れることはありません

米国を放棄したい人, 市民権は、米国市民権の放棄が米国税または兵役義務に影響を及ぼさない可能性があるという事実に注意する必要があります(詳細については、内国歳入庁または米国選択局にお問い合わせください)。 また、米国を放棄する行為, 市民権は、彼らがコミットした可能性がありますまたは米国法に違反し、将来的にコミットする可能性のある犯罪の可能性の起訴を避けるために、または子供の養育費の支払いを含む金融債務の返済を逃れることを許可していません,以前に米国で発生したか、海外の米国市民として発生しました.

F.発達障害または知的障害を持つ未成年の子供/個人のための放棄

市民権は、米国市民にとって個人的な地位です。 したがって、両親は未成年の子供の市民権を放棄することはできません。, 同様に、親/法定後見人は、そうするのに十分な能力を欠いている個人の市民権を放棄することはできません。 米国市民権を放棄しようとする未成年者は、親から過度の影響を受けることなく、自発的に行動していること、および米国市民権放棄に伴う影響/結果を完全に理解していることを領事官に証明しなければなりません。, 16歳未満の子供は、市民権を放棄するために必要な成熟度と知っている意図を持っていないと推定され、18歳未満の子供は放棄プロセスの間に追加のセーフガードが提供され、そのケースは、彼らの自発的さと情報に基づいた意図を評価するために、郵便および部門によって非常に慎重な検討が与えられる。 緊急の状況がない限り、未成年者は市民権を放棄するために18歳まで待つことを望むかもしれません。

G.放棄の取消不能

最後に、米国の放棄を考えているもの, 市民権は、inaのセクション351(8U.S.C.1483)に規定されている場合を除き、行為は取消不能であり、成功した行政審査または司法上の上訴を取り消したり取り消したりすることはできないことを理解する必要があります。 INAのセクション351(b)は、十八歳までに彼または彼女の米国市民権を放棄した申請者(または18歳未満の特定の外国兵役に関連する市民権を失った)は、十八歳に達してから半年以内に国務省にその願いを知らせた場合、その市民権を回復させることができると規定している。, タイトル22、連邦規則のコード、セクション50.20も参照してください。 また、米国市民権の喪失の以前の決定の行政レビューに関する連邦規則のコードのタイトル50.51のセクション22を参照してください。

放棄は、人が米国市民権を放棄する意思を表明することができる最も明確な方法です。 この重大かつ取消不能な措置を講じる前に、上記の米国市民権を放棄することの影響を考慮してください。 あなたが米国外にいて、放棄に関するそれ以上の質問がある場合は、米国に連絡してください, より多くの情報のためのあなたに最も近い大使館か領事館。 あなたが米国内にいて、放棄についてさらに質問がある場合は、国土安全保障省に連絡してください。


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